1979-05-08 第87回国会 参議院 外務委員会 第10号
それは言いかえてみれば、第一条の「本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、言いかえてみれば、必要な施設がなされておるならば、それは運航してもよろしい、安全な船だというふうに法律は規定をしておるわけですね。
それは言いかえてみれば、第一条の「本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、言いかえてみれば、必要な施設がなされておるならば、それは運航してもよろしい、安全な船だというふうに法律は規定をしておるわけですね。
そこで船舶安全法によりますと、第一条には「日本船舶ハ本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、こうあります。
なぜならば、船舶安全法の第一条は、「日本船舶ハ本法二依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ」と規定しておるからであります。三十三年の老朽木造船、七十七名の旅客定員に対して、わずかに三十九個の救命胴衣、このような船が旅客定期船として許可されているところに、この事故は別といたしましても、海難発生の原因があると思うのであります。